離婚サポート
ご相談例
ご相談例1
目的が、「白黒はっきりさせること」か「円満な離婚」かで対策は違う!
ご相談例1
「自宅の売却」と「離婚協議書作成」をワンストップで対応!
ご相談例1
「物的証拠がなくても、夫が認めていれば決定打になりうる!」
ご相談例1
「慰謝料は損害賠償であり、養育費等とは全く別!」

ご相談例

別居期間は約3年になるがその間の会話は一切ない。
子供のことを考えると、離婚という決断をしたいのだが...。
裁判所が関わらない離婚と、親権や養育費等の条件を書面で残したい。
書面で協議離婚の申出
応じる旨の返答あり。その後、ご夫婦間によるメールでのやりとり
その内容を基に、離婚協議書案を作成・提示(郵送) 
親権・養育費も概ね合意、公正証書作成を打診
公正証書作成の合意
公正証書案の合意(郵送)
公正証書完成(ご夫婦が署名押印)
ファーストアプローチが肝心!

別居中であり、会話も一切できないとの理由から、離婚の申出は書面で行った。
その際、「平和的な協議離婚が目的」であることを明示するため、内容証明郵便ではなく、比較的、威圧感のない書留郵便で行った。 また、書面についても、一方的な意思表明ではなく、夫婦相互が納得いく離婚をしたい旨を伝える。
夫からの後日談として、「内容証明郵便での通知であったなら、もっと感情的になっていたかも・・・」とのこと。

約2カ月

ご相談例

夫に浮気の可能性があるも、子供もいることから離婚後の生活が不安。
親権及び養育費・慰謝料を確保するため、公正証書を作成したい。
妻から夫へ、協議離婚の申出(口頭)
協議離婚の合意(同時に、公正証書作成への合意)
妻の希望(親権・養育費)を基に、離婚協議書案の作成

離婚原因が夫にあることを認め、慰謝料に応じる
但し、浮気については認めず、証拠もない

浮気についての追求は得策でないとご判断
妻から夫へ、離婚協議書案を一部修正

公正証書案の合意
公正証書完成(当事者が署名押印)

目的が、「白黒はっきりさせること」か「円満な離婚」 かで対策は違う!

ご相談当初は、浮気相手への慰謝料請求も視野にあったが、決定的な証拠はない。
また、夫は浮気を認めていないものの、離婚原因は自分にあることを認め、慰謝料の支払に応じている。
執拗な問い詰めは、夫の態度を硬直化させてしまうと判断され、浮気相手への慰謝料請求はしないことで納得。

約1カ月

ご相談例

夫には住宅ローンの支払があり、このまま離婚しても、養育費の支払いまでは困難。
住宅を売却し、その売却益を養育費に当てたい。

当事務所のグループ会社(不動産・建築会社)にて、売却への道筋を説明

売却が成立するまでに、離婚協議書案の作成

夫婦ともに、合意(親権は母親、養育費についても予想売却益を元に算出)

 自宅の売却が成立
実際の売却益から、養育費を決定
公正証書案の合意
公正証書完成(ご夫婦が署名押印)

「自宅の売却」と「公正証書作成」をワンストップで対応!

養育費の協議をするにも、「自宅の売却が成立した後でなければ、 具体的な金額が定まらず、話が進まない・・」
他方、「売却が成立しても、それまでに協議離婚の話し合いがなければ、不安で仕方がない・・」
そんな不安を払拭するのが、当事務所の強み! 当事務所では、「不動産・建築会社」をグループ会社として所有している為、離婚のご相談と同時に不動産の売却をワンストップで行うことが可能。
予想売却金額を設定することで、養育費の協議も、具体的に進めることができ、無駄な動きのない対応が、早期の解決に至ったといえる。

約3カ月

ご相談例

夫の不倫相手への慰謝料請求に踏み切るだけの、物的証拠(写真やメール等)がないのだが・・ 
不倫相手からの謝罪と慰謝料請求。
  1. 不倫相手の住所を夫から確認
  1. 書面にて、「不倫に対する謝罪の要求」と「慰謝料300万円の請求」を通知
不倫相手からの書面通知を待つも、返答なし
  1. 再度、不倫相手へ書面にて「不倫関係につき、夫が認めている旨」
    及び「返答なき場合の法的措置」について通知
  1. 不倫相手から、書面にて返答あり。書面中にて、「謝罪」があるものの、
    「慰謝料300万円」の支払いは、経済状況からして困難であるとのこと。
  1. この後、数回にわたり書面でのやりとりを行い、結局「慰謝料200万円の一括支払」で合意。
    当事務所にて、「慰謝料に関する合意書」を作成し、完了。
物的証拠がなくても、夫が認めていれば決定打になりうる!

不倫現場をとらえた写真や、メールなどの物的証拠がないため、対応は慎重に行う必要があった。
ただし、夫自身が、妻からの追求により、不倫関係を認めており、これを根拠に、慰謝料請求と謝罪を、書面にて通知した。 慰謝料の金額については、当初300万円を設定したが、相談者自身が、相手の収入を考慮し、200万円という現実的な金額で妥協。但し、分割ではなく、一括払いという条件にて合意。
物的証拠がなくても、夫が認めていることで、相手側にとっては、争っても仕方がないと判断したといえる。

約2カ月

ご相談例

相手女性とのメールのやりとりが証拠となり、不倫が発覚。しかし、養育費や財産分与とは別に、夫に慰謝料も請求できるのか?
養育費(子供1名)と親権の確保、財産分与とは別に、慰謝料請求がしたい。
  1. 相談者のご希望を基に、「離婚協議書」の案を作成。 親権者は妻、養育費は
    月4万円、財産分与は預貯金の半分(200万円)、慰謝料額については空欄で提示。
  1. 夫婦間での協議により、親権、養育費及び財産分与については合意。
    また、協議の中で、離婚原因が夫の不倫である事を改めて確認する。
その上で、離婚に至ったことに対する謝罪として、「慰謝料」の請求を打診。
  1. 財産分与における「夫の取り分(200万円)」につき、協議。
  1. 「夫の取り分(200万円)」の半分にあたる100万円を、慰謝料として支払う内容にて合意。但し、
    夫の強い要望もあり一括払いではなく「月10万円の10回払い」という条件が付いた。
  1. 上記「離婚協議書案」の内容を、「公正証書」として完成。(ご夫婦の署名捺印)
  1. 公正証書完成後も養育費や慰謝料の支払い状況について、ご相談対応
慰謝料は損害賠償であり、養育費等とは全く別!

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償請求のこと。
他方、養育費は未成年の子供に対するもの、財産分与は夫婦が築いた財産の精算であることから、両者とも、慰謝料とは全く異質なもの。 つまり、離婚に至った原因が「夫」にある以上、妻は慰謝料請求も行えるのが当然。
しかし、「養育費」「財産分与」「慰謝料」と「項目名」は違うものの、夫の立場からすると、「お金を支払う」という意味では、全く同じと感じるのも当然。
そこで、「慰謝料」の請求を行うためには、「支払いの総額」を考え、現実的な請求を行うのが得策である。

約5カ月
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