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親権者とは、未成年の子を養育し、財産管理などを行う人のことです。
親権とは、厳密にいえば、「①身上監護権」と「②財産管理権」の二つの意味が含まれています。
各々の親権者を指定することになります。
(例:「長男は父、次男は母」「長女・次女ともに母」など)
その際、最も重視されるのが、「経済力」ではなく、「お子様の気持ち・幸せ」です。
「親権者」に関して、以下のポイントが重要と考えます。
「お子様の気持ち・幸せ」が
大切です。
「親の勝手な都合」ではなく、「お子様の気持ち・幸せ」を考え、決定しましょう。
親権者の「変更」は
容易ではありません。
その場の感情に流されることなく、冷静に考えましょう。
があります。
なぜなら、必ずしも離婚後に養育費の支払いを受けられるとは限らないからです。次のデータをご覧ください。
取り決めている割合は?
どうでしょうか?
(平成18年度全国母子世帯等調査結果 参照)
一人あたりの養育費は、月額3~4万円が多いようです。
受け取る側は「少しでも多く」、支払う側は「できるだけ少なく」と思うところです。
しかし、金額の決定の際は、「お子様の健全な成長」のために必要な金額であると同時に、
支払う側にとって「現実的な金額」を設定する必要があります。
「養育費」に関して、以下のポイントが重要と考えます。
「お子様のために支払うお金」
です。
「お子様のために支払うお金」であって、「離婚した相手のためのお金」ではありません。
現実的に支払い可能な額で。
金額は、「お子様の健全な成長」に必要な金額であることは勿論、「現実的に支払い可能」な金額を決定しましょう。
「公正証書」を作成しましょう。
後日のトラブルを防止するため、必ず「公正証書」を作成しましょう。
この権利を「面接交渉権」といいます。
決めておきましょう。
1.面会頻度(例:月に1回)
2.宿泊の有無
3.面会時に親権者が付き添うか否か等
「面接交渉(面会交流)」に関して、以下のポイントが重要と考えます。
「親子関係」に
変わりはありません。
離婚をしても、「親子関係」に変わりは
ありません。
お子様にとって「父親」「母親」は、唯一無二の存在であることを忘れないで下さい。
お子様の立場と目線で。
実現不可能な約束は、お子様の心を
傷つける
事につながります。お子様の
立場と目線で、決定しましょう。
婚姻期間中に、夫婦が協力して築いた財産を
精算し、分配することです。
「分配割合」は
財産の構築にどれだけ貢献したかにより決定しますが、[原則2分の1ずつ]と考えられます。
自宅(不動産)を2分の1ずつ分与しても、居住しない方にとっては、価値のないものになります。
そのような場合には、自宅を売却し、その売却益を分ける方法が得策です。
また、「離婚成立から2年」が経過すると、請求する権利がなくなりますので注意が必要です。
「名義人」について
財産の「名義人が誰か」は問題になりません。
例えば、夫が職に就き、妻が専業主婦の場合には、「夫名義」の財産が多くあります。
このような場合でも、妻が家庭を守ってきたからこそ、夫は仕事に専念できたと判断できれば、
例え「夫名義」の財産でも、原則、その半分は「妻のもの」と考えられます。
「財産分与」に関して、以下のポイントが重要と考えます。
原則2分の1ずつの分配。
夫婦の財産(借金も含む)は、名義に関係なく、原則2分の1ずつの分配になります。
請求権は
「離婚成立から2年以内」
財産分与の請求権は、「離婚成立から2年以内」 必ず、離婚前に詳細を決めておきましょう。
「公正証書」を作成しましょう。
後日のトラブルを防止するため、必ず「公正証書」を作成しましょう。
「損害及び加害者を知った時から3年」です。
(例:離婚の原因が、夫の不貞行為(浮気・不倫)である場合は、その事実を知ってから3年)
「慰謝料」とは
慰謝料とは、自身が受けた精神的苦痛に対する損害賠償請求のことです。
請求相手は、配偶者に限らず、離婚原因をつくった不倫相手などに対しても可能です。
配偶者へ請求できる例としては、
離婚原因が、相手側の不貞行為(浮気・不倫)や暴力であった場合などです。
従って、離婚をすれば必ず相手側からもらえるわけではありません。
精神的苦痛の度合いや相手側の経済状況などを考慮して、
個別具体的に決定します。
「慰謝料」に関して、以下のポイントが重要と考えます。
必ずしも貰えるとは限りません。
相手側に離婚原因があるなどの条件が必要です。
損害及び加害者を知った時から3年
慰謝料の請求権には、期限があります。
「公正証書」を作成しましょう。
後日のトラブルを防止するため、必ず「公正証書」を作成しましょう。
離婚時の厚生年金の分割制度とは、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に、当事者間の合意や
裁判手続により按分割合を定めたときに、当事者の一方からの請求により、婚姻期間等の保険料納付記録
を当事者間で分割できる制度です。
簡単に言えば、夫がもらう厚生年金を離婚した妻も、婚姻期間に応じて最大2分の1まで分割
してもらえるということです。
但し、妻の方が収入が多い場合には、夫へ年金分割する事になり、妻の年金が減る事になってしまいます。
決して女性のみが一方的に有利になるわけではありません。
自動的に分割されるのは平成20年4月以降の厚生年金であって、 それ以前の年金はAと同様に、合意や裁判所による決定が必要です。
按分割合とは
当事者双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割後の分割を受ける側の持分です。
そして按分割合の上限は2分の1です。
しかし当事者間で合意ができない場合は、
家庭裁判所に申立てを行い、裁判手続により按分割合を決定します。
按分割合を定めるための情報
按分割合を定めるための情報を把握するために年金事務所に必要な情報を請求することができます。
当事者双方ではなく、単独での情報提供 の請求も可能です。
但し、一人で請求した場合は、既に離婚等をしている場合には、請求者と元配偶者に「年金分割のための情報通知書」が交付されますのでご注意下さい。
- ・当事者の氏名
- ・生年月日
- ・住所
- ・基礎年金番号
- ・国民年金手帳や戸籍謄本
(抄本) - ・按分割合を定めた書類
(公正証書等)などが必要です。