法人設立サポート
企業サポートトップ法人設立の基本情報>目的に沿った種類を選ぶ・主な法人の種類と特徴
法人設立の基本情報 目的に沿った法人を選ぶ~あなたの設立したい法人は?~

法人といっても多種多様であり、「どの法人を設立して良いのかわからない」というお声や、「会社といえば株式会社」などと思い込まれている場合も多いようです。
目的に合った法人を選択する一つの目安として、以下フローチャートをご確認ください。

主な法人の種類と特徴

リーガルオフィス神戸で設立手続きをサポートする主な法人の特徴比較は以下のとおりです。

  営利法人 非営利法人
  株式会社 合同会社 NPO法人 一般財団法人 一般社団法人
設立時資金
(資本金)
1円以上 1円以上 不要 300万円以上 不要
出資者
(株主)
1名以上 1名以上 1名以上
利益分配 できる
(出資割合に応じて)
できる
(自由に設定)
できない できない できない
役員数 取締役1名以上 有限責任社員
1名以上
理事3名以上
監事1名以上
評議員3名以上
理事3名
監事1名以上
理事1名または
2名以上
※理事会設置の場合は
理事3名・監事1名以上
構成員
(社員・会員)
10名以上 2名以上
設立手続き 法務局で設立登記 法務局で設立登記 所轄行政の認証後
法務局で設立登記
法務局で設立登記 法務局で設立登記
設立費用
(当事務所への
報酬を除く)
定款認証手数料
約50,000円

※1 登録免許税
150,000円
定款認証手数料
0円

※2 登録免許税
60,000円
無 料 定款認証手数料
約50,000円

登録免許税
60,000円
定款認証手数料
約50,000円

登録免許税
60,000円
設立までの
期間
2週間以内可能 2週間以内可能 4~6ヶ月程度 1ヶ月以内可能 1ヶ月以内可能
監督 なし なし 所轄行政の
監督を受ける
※毎年度事業報告書の
提出義務あり
なし なし
全所得に
対して課税
全所得に
対して課税
原則、非課税
※収益事業に該当する
もののみ課税
原則、全所得に
対して課税
※非営利型の法人に
ついては収益事業に
該当するもののみ課税
原則、全所得に
対して課税
※非営利型の法人に
ついては収益事業に
該当するもののみ課税
備考       公益財団法人は
別途制約あり
公益社団法人は
別途制約あり
※1
株式会社設立の場合、資本金の1000分の7の金額(1,000円未満は切り捨て)が必要となりますが、150,000円に満たないときは、一律150,000円となります。
※2
合同会社設立の場合、資本金の1000分の7の金額(1,000円未満は切り捨て)が必要となりますが、60,000円に満たないときは、一律60,000円となります。
このページの上に戻る