法人といっても多種多様であり、「どの法人を設立して良いのかわからない」というお声や、「会社といえば株式会社」などと思い込まれている場合も多いようです。
目的に合った法人を選択する一つの目安として、以下フローチャートをご確認ください。
リーガルオフィス神戸で設立手続きをサポートする主な法人の特徴比較は以下のとおりです。
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設立時資金
(資本金) |
1円以上 |
1円以上 |
不要 |
300万円以上 |
不要 |
出資者
(株主) |
1名以上 |
1名以上 |
― |
1名以上 |
― |
利益分配 |
できる
(出資割合に応じて) |
できる
(自由に設定) |
できない |
できない |
できない |
役員数 |
取締役1名以上 |
有限責任社員
1名以上 |
理事3名以上
監事1名以上 |
評議員3名以上
理事3名
監事1名以上 |
理事1名または
2名以上
※理事会設置の場合は
理事3名・監事1名以上 |
構成員
(社員・会員) |
― |
― |
10名以上 |
― |
2名以上 |
設立手続き |
法務局で設立登記 |
法務局で設立登記 |
所轄行政の認証後
法務局で設立登記 |
法務局で設立登記 |
法務局で設立登記 |
設立費用
(当事務所への
報酬を除く) |
定款認証手数料
約50,000円
+
※1 登録免許税
150,000円 |
定款認証手数料
0円
+
※2 登録免許税
60,000円 |
無 料 |
定款認証手数料
約50,000円
+
登録免許税
60,000円 |
定款認証手数料
約50,000円
+
登録免許税
60,000円 |
設立までの
期間 |
2週間以内可能 |
2週間以内可能 |
4~6ヶ月程度 |
1ヶ月以内可能 |
1ヶ月以内可能 |
監督 |
なし |
なし |
所轄行政の
監督を受ける
※毎年度事業報告書の
提出義務あり |
なし |
なし |
税 |
全所得に
対して課税 |
全所得に
対して課税 |
原則、非課税
※収益事業に該当する
もののみ課税 |
原則、全所得に
対して課税
※非営利型の法人に
ついては収益事業に
該当するもののみ課税 |
原則、全所得に
対して課税
※非営利型の法人に
ついては収益事業に
該当するもののみ課税 |
備考 |
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公益財団法人は
別途制約あり |
公益社団法人は
別途制約あり |
- ※1
- 株式会社設立の場合、資本金の1000分の7の金額(1,000円未満は切り捨て)が必要となりますが、150,000円に満たないときは、一律150,000円となります。
- ※2
- 合同会社設立の場合、資本金の1000分の7の金額(1,000円未満は切り捨て)が必要となりますが、60,000円に満たないときは、一律60,000円となります。